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不動産売却にかかる税金の種類とは?種類ごとの解説と計算方法

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不動産売却には、さまざまな費用や手続きが発生します。
その中でも、税金に関する知識が少ないために不安を感じている人も多いのではないでしょうか?
不動産売却時の税金を把握しておかないと、売却後に手元に残る金額を把握できませんよね。


この記事では、不動産売却にかかる税金の種類を解説していきます。売却を検討中の不動産にはどの程度の税金が発生するのかを理解しておきましょう。

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不動産売却にかかる税金は主に4種類

不動産売却にかかる税金は、下記の4種類が考えられます。

  1. 印紙税
  2. 登録免許税
  3. 譲渡所得税
  4. 消費税

それぞれを詳しく解説していきましょう。

印紙税

不動産売却には、印紙税という税金がかかります。

不動産売買契約書に貼り付ける収入印紙として添付が義務付けられている税金です。

印紙税にかかる税額は、契約金額により異なりますが、目安金額は以下の通りです。

  • 100万円~500万円以下の契約:1,000円
  • 500万円〜1千万円以下の契約:5,000円
  • 1千万円〜5千万円以下の契約:1万円
  • 5千万円〜1億円以下の契約:3万円

(参考:国税庁|2021年11月現在)

上記で紹介した税率は、変動する可能性があるため必ず国税庁ホームページでご確認ください。

登録免許税

登録免許税は、不動産を売却する際の登記に発生する税金です。

売却による所有権移転の登記には固定資産税評価額に2%の税率をかけて算出されます。
ただし、この登録免許税は所有権移転登記をする建物と土地の両方に税金が発生するため注意が必要です。

登記手続きは、不動産の引き渡しのタイミングで行われ、手続きは司法書士が行うことが一般的です。
司法書士を見つけるには不動産売却の仲介を依頼する不動産会社に紹介してもらうとスムーズに行えるでしょう。

譲渡所得税

譲渡所得税とは、不動産売却で発生した利益に対して発生する税金の総称です。

譲渡所得税は、主に下記の3種類に分けられます。

  • 所得税
  • 住民税
  • 復興特別所得税

ただし、譲渡所得税は利益に対してかかる税金なので、不動産売却での利益がゼロの場合は税金がかかりません。
利益の計算方法は、不動産を取得したときの費用から売却時の価格を引いたものが利益として計算されます。

消費税

消費税は、主に不動産売却の際に発生する仲介手数料や司法書士への手数料などにかかる税金です。

不動産会社に支払う仲介手数料は一般的に不動産売却価格の3%プラス6万円で計算されます。
そのため、1,000万円の不動産を売却した場合の仲介手数料36万円に消費税10%が3万6,000円が発生します。

不動産業界ならではの算出方法もあるため、不安を感じる方もいるでしょう。
そんな方は不動産会社に無料査定や無料相談を依頼してみてください。

\お気軽にご相談ください!/

まとめ

不動産売却にかかる税金の種類とそれぞれの詳細を解説してきました。
人生に何度もあるわけではない不動産売却だからこそ、税金などの細かなお金の動きまでを把握することが失敗しないために大切な考え方です。
税金についてもしっかり理解して、最適な不動産売却を目指しましょう。
旭川市を中心に、東神楽町ひじり野や東川町で一戸建て住宅や空き家物件の売却を検討されている方は、「不動産の住まいる」にお任せください。
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