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不動産売却で必要な登記の種類とは?費用や必要書類についてご紹介

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不動産売却時におこなう登記は、権利関係を公に証明するために必要な手続きです。
不動産売却で必要な登記の種類は複数あり、各登記申請にそれぞれ費用がかかってきます。
今回は、北海道旭川市で不動産の売却を検討している方に向けて、必要な不動産登記の種類や費用、必要書類についてご紹介します。

不動産売却で必要な不動産登記の種類を解説

不動産売却に必要な不動産登記は、大きく分けて「表題部登記(表示の登記)」「権利部登記(権利の登記)」の2種類があります。
表題部登記とは、新しく不動産が建築された場合に所在や家屋番号、構造などの不動産の概要を記録する登記です。
権利部登記とは、不動産の権利に関する情報を記録する登記です。
表題部登記は法律上の申請義務がありますが、権利部登記は申請義務がありません。
不動産売却に必要となる権利部登記は、主に所有権に関する登記や抵当権に関する登記、住所や氏名の変更登記などがあります。
これらの不動産登記は法律で義務付けられているわけではありませんが、権利関係を明確にするために登記をおこないます。

不動産売却で発生する登記費用の相場と負担者を解説

不動産売却で発生する登記費用は、不動産の数で金額が決まる場合と固定資産税評価額を基準に求められる場合があります。
住所変更登記・氏名変更登記・抵当権抹消登記は、所有する不動産ひとつあたり1,000円の費用が発生します。
所有権移転登記は「固定資産税評価額 × 税率」によって求められ、原則税率は2%です。
このように求められる登記費用ですが、登記作業は司法書士に依頼するのが一般なため、司法書士への手数料も発生することで金額が異なってくるでしょう。
不動産登記にかかる司法書士手数料の相場は1万~7万円となっており、司法書士によって設定されている手数料や登記内容によっても変わってきます。
気になる登記費用の負担者ですが、法律の中では「売主と買主が連帯して登記費用を支払う」と記載されています。
しかし、一般的に抵当権抹消の登記費用は売主、所有権抹消の登記費用は買主と区別されることが多いです。
売買契約書に登記費用の負担について必ず記載されているので、契約時に確認しながらすすめましょう。

不動産売却の登記で必要な書類を解説

不動産売却の各不動産登記によって必要な添付書類は異なりますが、主に以下の書類の準備が必要です。

  • 登記申請書
  • 司法書士への委任状
  • 登記識別情報または登記済証
  • 住民票・戸籍謄本
  • 固定資産評価証明書

登記申請書や司法書士への委任状は、どの不動産登記の申請でも必要となる書類です。
不動産売却時には、あらかじめ必要書類を準備しておくことで、取引をスムーズにすすめることができるでしょう。

まとめ

不動産売却では複数の登記の申請が必要です。
法律で義務付けられている登記申請ばかりではなく、不動産売却を未然に防ぐ権利関係を明確にするためにおこなう登記も多くあります。
旭川市を中心に、東神楽町ひじり野や東川町で一戸建て住宅や空き家物件の売却をご検討されている方は、「不動産の住まいる」にお任せください。
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