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不動産売却における任意後見制度とは?旭川市で不動産売却をサポート!

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認知症などにより物事の判断能力が低下した場合、だれがその方の不動産や財産を管理するのでしょうか。
将来に備えて早めに対処方法を考えておくことが大切です。
そこで、不動産売却における「任意後見制度」についてご紹介します。
いつ、どのように任意後見契約を結べば良いのか、確認しておきましょう。

不動産売却における任意後見制度とは?

任意後見制度とは、本人に判断能力がある元気なうちに、あらかじめ任意後見人を選び、その方に委任する内容を公正証書によって契約(任意後見契約)で定めておく制度です。
任意後見人になれるのは、過去に本人に対して訴訟をしていない方や、不正をおこなう可能性があり任務に適さない方を除く信頼のおける成人した方であれば、家族でも友人でも問題ありません。
任意後見人に任命された方は、本人が将来判断能力がなくなったときに、本人に代わって財産の管理や不動産売却などをおこないます。
では、任意後見人はいつから任意後見契約の内容を遂行するのでしょうか。
任意後見人や家族が「任意後見契約を開始する必要がある」と判断した場合、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てます。
任意後見監督人とは、任意後見人が契約どおりに仕事をしているか監督する立場の方です。
任意後見監督人が選任されたときから「任意後見契約」の効力が生じます。

任意後見人と法定後見人の違い

本人の判断能力があるうちに後見人を選任する「任意後見人」に対し、「法定後見人」は本人の判断能力が低下してから後見人を選任します。
また、任意後見人と法定後見人とでは、不動産売却時の流れが異なります。
任意後見人が本人の居住用不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可不要で不動産売却することができ、任意代理人は任意後見監督人と慎重に十分な相談・協議をしながら不動産売却することができます。
一方、法定後見人が本人の居住用不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可がなければ売却することができません。

知っておきたい!不動産売却における任意後見契約の締結方法

任意後見契約を結びたい場合、契約を希望する本人と任意後見人になる予定の方は、一緒に公証役場へ行きます。
公証役場では、公証人の立ち会いのもと「任意後見契約公正証書」にサインし契約を結びます。
なお、任意後見契約を締結する際、発行後3か月以内の住民票、印鑑登録証明書、任意後見契約を希望する方の戸籍謄本などが必要です。
また、任意後見契約公正証書の作成には、下記の諸費用がかかります。

  • 公証役場の手数料:1契約につき1万1000円
  • 法務局に納める印紙代:2600円
  • 法務局への登録委託料:1400円
  • 書留郵便料:540円
  • 正本謄本の作成手数料:1枚250円

もしも病気などにより公証役場に出向けない場合、公証人が自宅や入院先まで出張して公正証書を作成することも可能です。
しかし、認知機能の低下により判断能力がない場合は、任意後見契約を締結することはできません。
任意後見契約の締結には、契約を結びたい本人の意思が必要です。

まとめ

本人や家族のためにも、判断能力のある元気なうちに任意後見人を選任し、契約を結んでおくことが大切です。
不動産売却の予定のない方も、将来のために任意後見制度の内容や締結方法について知っておくと良いでしょう。
旭川市を中心に、東神楽町ひじり野や東川町で一戸建て住宅や空き家物件の売却をご検討されている方は、「不動産の住まいる」にお任せください。
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