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残置物があっても売る方法とは?不動産売却時のトラブルを回避しよう!

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不動産売却を検討するなかで、家具や家電などの不用品を処分せずに、そのままの状態で売りたいと考える方も多くありません。
しかし、不用品などの残置物があったり、雨漏りや設備が壊れていたりすると、スムーズに売却を進められないこともあります。
そこで今回は、残置物が招くトラブルや残置物がある状態でも売る方法についてご紹介します。

不動産売却の前に知っておくべ意外な残置物とは?

残置物とは、以前に住んでいた方が、退去の際に処分せずに残していった私物のことを指します。
たとえば、タンスやソファーなどの家具、そしてテレビや冷蔵庫などの家電製品、そのほかに生活用品以外のゴミも残置物に含まれます。
不動産の買主がこれらの残置物を勝手に処分することは困難であるため、売却する前に売主側が不用品を処分しておくことが望ましいです。
また、敷地内に使用していない物置がある場合や、雨漏りや設備の欠陥によって人が住めない状態である場合、「土地の残置物」として扱われることがあります。
その場合、すべて撤去して土地を更地にした状態で売却すると、より買主が見つかりやすくなるでしょう。

不動産売却の前に知っておくべき残置物が招くトラブルとは?

処分費がかかるからといって、すぐにでも壊れてしまいそうな古いエアコンを残したまま退去すると、のちに買主との間でトラブルが起こるかもしれません。
エアコンやコンロなどの付帯設備を残したまま売却したい場合は、あらかじめ買主との話し合いが必要です。
比較的新しいエアコンの場合、買主の了承を得られれば残しておくことは可能ですが、不具合や傷の有無を忘れずに確認しておきましょう。
また、大切な遺品を残しておくことも、後にトラブルが発生する原因となります。
処分されてしまっては手遅れのため、不動産売却の前に必ず遺品整理をしておきましょう。

残置物があってもスムーズに不動産を売る方法は?

不動産を引き渡す際は、物件内を空っぽの状態にしておくことが望ましいです。
リサイクルショップやフリマサイトを利用してご自身で処分したり、業者へ依頼して処分してもらうなど、不用品を処分しておくことで、スムーズに売却できる可能性が高まります。
とはいえ、すべての不用品を処分するには、それなりの費用や手間がかかるでしょう。
弊社では、残置物がある状態の不動産も買取をおこなっています。
処分費用が抑えられるうえ、自ら販売促進活動をおこなわなくても良いので、売却したい不動産が遠方にある方にもおすすめの方法です。
場合によっては仲介による売却も可能なので、お気軽に弊社へご相談ください。

まとめ

残置物は、ときに買主とのトラブルを招くものです。
トラブルを未然に防ぐためにも、不動産売却の際は不用品を処分しておきましょう。
処分できずに困っている方は、弊社の不動産買取を検討してみてはいかがでしょうか。
旭川市を中心に、東神楽町ひじり野や東川町で一戸建て住宅や空き家物件の売却をご検討されている方は、「不動産の住まいる」にお任せください。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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