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セットバックが必要な物件を売却する際の注意点とは

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「セットバック」という言葉をご存じでしょうか。
不動産の売却を検討している場合は、その不動産が「要セットバック物件」でないかどうかを確認しておく必要があります。
そこで今回は、不動産売却を検討している方に向けて、セットバックが必要な物件とはどのようなものかについて、そして要セットバック物件を売却する際の注意点についてもご紹介します。

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売却前に知っておきたい!セットバックが必要な物件と道路の関係性

セットバックとは、家を建てるための土地は「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」と建築基準法で決められたルールのことです。
物件に面している道路がその道幅に満たない場合は、道路から一定の距離を後退させた位置からでなければ建物を建てることができません。
セットバックの目的としては、火災や地震などの災害時に住民の避難をスムーズにすることや、消防車や救急車といった緊急車両の進入経路と活動場所を確保すること、そして日照、採光、風通しなどの面で良好な市街地環境を形成することです。
昔ながらの家が残るエリアでは道幅が4m以下となっているところも多く、その場合は道路から一定の距離を後退させた位置まで敷地を後退させることで、新たな物件を建てられるようになります。
さらに旭川市では「旭川市建築基準法施行条例」を定めており、旭川市のホームページから確認することができます。

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セットバックが必要な物件を売却する際の注意点

セットバックが必要な物件を売却する際には、いくつかの注意点があります。
まず、建て直しをするのであれば建物を建てることができる土地面積が現在よりも狭くなってしまうことです。
セットバックした部分は「道路」の扱いになるため、門扉を置いたり駐車場として利用することもできません。
また、売却する物件と向かい合わせの土地が川やガケなどになっている場合にも注意が必要です。
通常のセットバックでは、面している道路の中心線から2m後退することによって建物を建てることができますが、対面側にセットバックできる土地がない場合は、道幅4mのすべてを自分の土地で確保しなければなりません。
そして一番の注意点としては、これらのセットバックの特徴を理由に、買い手が見つかりにくいということです。
なかなか売却が決まらない場合や、売却期限に余裕があるという方は、不動産会社による買取も検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

セットバック物件の売却や買取は、しっかりとした調査・対応をおこなうことで問題なく進めることができます。その第一歩が査定依頼です。
旭川市を中心に、東神楽町ひじり野や東川町で一戸建て住宅や空き家物件の売却をご検討されている方は、「不動産の住まいる」にお任せください。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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