文字サイズ

旭川市、東川町、東神楽町エリア不動産売却専門

不動産は遠方からでも売却できる?遠方にある物件を売却する方法と注意点

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

遠方に住んでいた親が亡くなり相続した不動産を売却したいけれども、現地に行かずに済ませられないか、と悩んではいませんか?
日帰りできる距離ならまだしも、飛行機で移動するような場所なら何日も滞在することにもなりかねず、途方に暮れている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、遠方にある不動産の売却方法や流れ、売却時の注意点などを詳しく解説します。
北海道旭川市にある不動産を遠方から売却したいとお考えの方は、ぜひご参考にしてください。

この記事のハイライト
●遠方からの不動産売却は、持ち回り契約や代理人を立てることで実現できる
●遠方からの不動産売却は、不動産会社の理解と協力が不可欠なので不動産会社は慎重に選ぶ
●不動産会社との媒介契約は、活動状況報告書の提出義務がある専任系を選ぶ

遠方にある不動産を売却する方法は大きく分けて2種類

遠方にある不動産は、現地に行かなければ売却できないと考えて、諦めている人も少なくないようです。
しかし不動産は、遠方からでも売却することは可能です。
遠方から不動産売却する方法は、大きく分けて以下の二つがあります。

  • 持ち回り契約する
  • 代理人を立てる

それぞれどのような方法かを解説します。

持ち回り契約する

持ち回り契約とは、売主と買主、そして不動産会社の3者で売買契約書を郵送しあって売買契約を成立させる方法です。
持ち回り契約は、買主に郵送で契約を進めたいことを承諾してもらわなければ成り立たないため、まずは買主に相談し、承諾を得ましょう。
買主からOKが出たら、不動産会社が売買契約書を作成し、買主に郵送します。
買主は内容を確認後、指定された口座に手付金を振り込み、署名・押印した売買契約書を売主に郵送します。
売主が手付金が振り込まれていることを確認し、売買契約書に署名・押印して不動産会社に発送した時点で契約が成立 します。

代理人を立てる

遠方にある不動産の売却は、委任状を作成し、代理人を立てることでも実現できます。
代理人は、現地にいる親戚や親しい友人、知人など、だれにでも依頼が可能です。
ただし、代理人がおこなう行為は、依頼した人がしたのと同等の効力があるとされます。
そのため代理人として選ぶ人は、信頼できる人物を選ぶことが大切です。
また、代理人は、司法書士に依頼することもできます。
司法書士とは、不動産取引における書類作成や登記行為をおこなう専門家です。
一定の報酬を支払う必要はありますが、トラブルのない取引が約束されるので安心です。

遠方にある不動産を売却する流れ

ここからは、遠方にある不動産を売却する具体的な流れをご紹介します。

不動産会社を探して査定してもらう

不動産を売却するには、まず不動産会社を探して査定してもらう必要があります。
不動産会社を探すときには、インターネットを活用すると良いでしょう。
売却したい不動産のある地域にあり、地域密着で信頼できそうな不動産会社を探します。
売却する不動産に建物が含まれている場合は、室内を見てもらう訪問査定が必要ですが、鍵を郵送すれば現地に行く必要はありません。
なお不動産の住まいるでも、北海道旭川市にある不動産の査定をおこなっていますので、お気軽にお問い合わせしてください。

不動産会社と媒介契約を結ぶ

査定額に納得すれば、不動産会社と媒介契約を結びます。

不動産会社に売却活動をしてもらう

媒介契約を結んだら、不動産会社のWebサイトや店頭に物件情報を掲載する、新聞広告を出す、チラシをポスティングするなどして、購入希望者を探します。
物件に興味を持つ人が現れると、実際に物件を見てもらう「内覧」をおこないます。
遠方から不動産を売却する場合には、不動産会社に鍵を預けておけば、現地で立ち会う必要はありません。

買主と売買契約を結ぶ

買主が決まったら、売買契約を結びます。
売買契約は、前章でご紹介した「持ち回り契約」もしくは「代理人の立ち会い」のいずれかの方法でおこないます。
いずれの場合も、買主は売主に会うことなく売買契約することになるので、買主に了承してもらわなければなりません。
ここでも不動産会社が重要な役割を果たすことになるので、不動産会社は慎重に選ぶことが大切です。

決済をおこない不動産を引き渡す

売買契約を結び、買主のローンの手続きが完了したら、決済をおこない不動産を引き渡します。
決済日には可能な限り立ち会うことをおすすめしますが、どうしても難しければ代理人の立ち会いで済ませることも可能です。

遠方から不動産売却する際の注意点

それでは最後に、遠方から不動産売却する際の注意点を二つご紹介します。

売却に際しては必ず司法書士による本人確認が必要

決済日には、代金の支払いと物件の引き渡し、所有権の移転登記までを同日におこなうのが原則です。
遠方から不動産売却する際であっても、本人の売却意思を確認するために、所有権移転に際しては司法書士による本人確認が必要とされています。
取引に不安を残さないためにも、決済日には可能な限り現地に足を運ぶことが望ましいのは言うまでもありません。
しかし北海道にある物件を東京から売却するなど、どうしても現地に行けないケースもあるでしょう。
そのような場合は、本人限定受取郵便を利用するなどし、本人確認と売却の意思確認をおこなう方法もあります。 
本人限定受取郵便とは、郵便物の宛名本人、または差出人が指定した人を、郵便局が本人確認したうえで受け渡すものです。
本人確認と意思確認は司法書士の判断においておこないます。
ただし万一本人確認に不備があり、取引に問題が生じた場合、その責任は司法書士が負うことになります。
そのため、対面によらない本人確認を了承してくれる司法書士を見つける必要がある点には注意が必要です。
一般的に不動産会社は司法書士とつながりがあるため、売却を依頼する不動産会社に司法書士の紹介を含めて相談すると良いでしょう。

不動産会社との媒介契約は専任系を選ぶ

遠方にある不動産の売却に際して不動産会社と媒介契約を結ぶときには、専任系を選ぶことも大切です。
不動産会社と結ぶ媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。
このうち専任媒介契約・専属専任媒介契約は、1社としか契約できない縛りがあります。
その一方、売主に対する活動状況報告書の提出義務があるのが利点です。
遠方から不動産を売却するときには、現地でどのような売却活動がおこなわれているのか、直接確認することはできません。
その点専任媒介契約なら2週間に1回以上、専属専任媒介契約なら1週間に1回以上、売却活動の様子がメールなどで報告されます。
一般媒介契約は複数の不動産会社と契約できますが、活動状況報告書の提出義務がないため、すべての不動産会社に活動の様子を確認する手間がかかります。
目のとどかないところで売却活動をしてもらう遠方からの不動産売却は、専任系の売買契約を結び、活動状況報告書で様子を確認しながら不動産会社と二人三脚で進めるのがおすすめです。

まとめ

遠方にある不動産でも、持ち回り契約や代理人を立てることで売却できます。
決済日には立ち会って本人確認してもらうのが理想ですが、本人限定受取郵便などで本人確認するなどし、現地に一度も行かずに売却を済ませることも可能です。
ただし、いずれの場合も、買主と司法書士の理解と承諾が必要です。
そのためには不動産会社の協力が必要になるため、不動産会社は遠方からの売却に理解があるところを選ぶことが大切になります。
なお、不動産の住まいるでも、北海道旭川市にある不動産の査定や売却のお手伝いをしています。
遠方からの売却のご相談にも応じていますので、お気軽にお問い合わせしてください。

この記事を書いている人 - WRITER -

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。