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任意売却で引っ越し費用を出してもらえるのはどんなケース?

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住宅ローンの滞納が続くと、最終的には競売によって手放さなければなりません。
しかし競売では引っ越し費用が出ないため、生活の立て直しがより困難になってしまいます。
そこで、引っ越し費用を出してもらえる可能性のある任意売却が、対策方法として考えられます。

任意売却なら引っ越し費用が出る

任意売却とは、何らかの理由で住宅ローンが滞納状態となったとき、債権者の同意のもとで不動産売却できる仕組みです。
任意売却なら通常の不動産市場で取引されるため、競売と比較して高く売れる可能性があります。
債権者にとっても、任意売却のほうがより多くの債権を回収できる見込みがあるため、メリットの大きい仕組みです。
さらに売却代金から引っ越し費用を出してもらえたり、スケジュールを交渉できたりする場合もあります。

注意点

任意売却であっても、必ずしも引っ越し代金を負担してもらえるわけではありません。
また費用が出る場合でも、10万円から20万円が相場です。
さらに代金を受け取れるのは、物件を引き渡したあとになることもあるため、注意してください。

任意売却で引っ越し費用が出るケース・出ないケース

債権者や買主には、引っ越し代金を負担する義務はありません。
そのため任意売却に成功したとしても、引っ越し費用が出ないケースもあります。
そこでどのように判断されるのか、ポイントを確認していきましょう。

引っ越し費用を出してもらうポイント

引っ越し代金が出るかどうかは善意によるため、債権者との信頼関係の構築が欠かせません。
また交渉により、代金の工面が難しいことを熱心に伝えるのがポイントです。
任意売却の実績が豊富な不動産会社にお任せいただければ、債権者との交渉も慣れているので、より交渉がすすみやすいでしょう。
そのため任意売却の際は、不動産会社選びが重要なポイントです。

引っ越し費用が出ないケース

代金をまかなえるだけの預貯金があるケースや、親族を頼れるケースでは、引っ越し代金が出ないことは珍しくありません。
このほか換金できる家財がある場合でも、代金を出してもらうのは難しいでしょう。
また代金を工面できない合理的な理由があっても、交渉がうまくいかないと債権者の理解は得られないため注意してください。

まとめ

任意売却とはどのようなものなのか、引っ越し費用を出してもらうときのポイントとともにご紹介しました。
通常の不動産売却と異なり、債権者と交渉する機会の多い取引です。
そのため任意売却の実績がある、信頼できる不動産会社を見つけるのがポイントです。
旭川市を中心に、東神楽町ひじり野や東川町で一戸建て住宅や空き家物件の売却をご検討されている方は、「不動産の住まいる」にお任せください。
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