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旭川市周辺で不動産売却するときに知っておきたい売却で発生する費用の種類

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不動産を売却すると、場合によっては数千万円もの収入を得られますが、同時にさまざまな費用も発生します。
あらかじめ出費を見込んでおかないと、「こんなに費用がかかるの?」と驚いてしまうかもしれません。
そこで今回は、不動産売却で発生する費用にはどのようなものがあるのかをご紹介し、そのうち仲介手数料と抵当権抹消費用について詳しく解説します。
旭川市周辺で不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてみてください!

不動産売却で発生する費用は主に5種類

不動産売却で発生する費用は主に5種類

不動産売却で発生する費用を、順番にご紹介します。

印紙税

印紙税は、売買契約書に収入印紙を貼付して消印することで納付する税金です。
添付する印紙の金額は売買契約書に記載された売買金額によって、以下のように決まっています。
<売買契約書に記載された契約金額に対する印紙税額>

  • 100万円超~500万円以下:1,000円
  • 500万円超~1,000万円以下:5,000円
  • 1,000万円超~5,000万円以下:10,000円
  • 5,000万円超~1億円以下:30,000円
  • 1億円超~5億円以下:60,000円

※上記は2022年3月31日まで実施されている軽減措置適用後の金額

仲介手数料

仲介手数料は、不動産会社に買主を仲介してもらい不動産を売却したときに支払う手数料のことです。
仲介手数料について詳しくは、次章でご紹介します。

抵当権抹消費用

抵当権抹消費用は、金融機関から住宅ローンなどを借り入れた際に不動産につけた抵当権を抹消するための費用です。
抵当権抹消費用についても、のちほど詳しく解説します。

譲渡所得税

譲渡所得税は、不動産を売却して利益が出た場合、その利益(譲渡所得)に対して発生する税金を指します。
譲渡所得税がいくらになるのかは、まず譲渡所得を算出し、それに譲渡所得税率をかけて計算します。
譲渡所得の算出方法
譲渡所得は、以下の計算式を使って算出します。
譲渡所得=売却金額-(取得費+譲渡費用)
売却金額から差し引く取得費は、物件を購入する際に支払った費用はもちろん、仲介手数料や測量費などの経費も含められます。
建物を含む場合には、経年劣化による減価償却費も差し引きます。
一方譲渡費用は、売却するときにかかった経費のことです。
不動産会社に支払った仲介手数料や印紙税、司法書士に手続きを依頼した場合は司法書士報酬などを含みます。
たとえば10年前に取得費3,000万円で購入した不動産を、譲渡費用600万円かけて4,500万円で売却した場合、
譲渡所得=4,500万円-(3,000万円+600万円)=900万円
となり、譲渡所得は900万円になります。
譲渡所得税の算出方法
譲渡所得税は、譲渡所得に対してかかる所得税・住民税・復興特別所得税をあわせたもので、不動産の所有年数によって以下の2種類があります。

  • 短期譲渡所得税率(所有期間が5年以下の土地・建物):39.63%
  • 長期譲渡所得税率(所有期間が5年超の土地・建物):20.315%

たとえば先ほどの例でいえば、所有期間10年なので長期譲渡所得に該当し、
譲渡所得税=900万円×20.315%=182万8,350円
と計算されます。
ただし譲渡所得に対しては、マイホームを売却した場合、一定の条件を満たすことで3,000万円特別控除が適用されるなど、さまざまな特例が用意されていることが特徴です。
適用されると大幅に減税できるので、該当する特例がないかをよく調べることが大切です。

その他の費用

不動産売却では、状況に応じて上記以外にもさまざまな費用が発生します。
具体的には劣化した建物を撤去する場合には解体費や廃材の処理費、売却に際して測量する際の測量費などが考えられます。
また、新居への引っ越し代金や、新しい家具・家電などの購入費も必要です。
売却にかかる費用は、あらかじめ多めに見込んでおくことをおすすめします。

不動産売却の費用に含まれる「仲介手数料」とはなにか?

不動産売却の費用に含まれる「仲介手数料」とはなにか?

不動産売却で発生する費用のなかに、仲介手数料というものがあります。
仲介手数料とはなにか、概要と計算方法を解説していきます。

仲介手数料の概要

仲介手数料とは、不動産会社と媒介契約を結んで売却活動をおこなった際に、成功報酬として支払う費用です。
あくまで成功報酬であるため、売買契約が成立するまでは支払いは発生しません。
不動産会社は物件を売却するために、チラシ配布などさまざまな売却活動をおこないますが、基本的には不動産会社が費用を負担します。

仲介手数料の計算方法

不動産会社が受け取る仲介手数料は、宅地建物取引業法によって、売買金額に応じた上限が定められています。

  • 200万円以下の部分:取引額の5%
  • 200万円超~400万円以下の部分:取引額の4%以内
  • 400万円超の部分:取引額の3%以内

※売買価格には消費税を含めないが、仲介手数料には別途消費税がかかる
不動産取引では400万円を超えることが多いため、上記をまとめて以下の計算式を用いるのが一般的です。
仲介手数料=(売買価格×3.3%)+6万6,000円
※消費税10%の場合
「売買価格のたった3%ほどか」と感じるかもしれませんが、不動産の取引金額は数千万円を超えることが少なくありません。
たとえば売却価格が4,000万円だったとしたら、
仲介手数料=(4,000万円×3.3%)+6万6,000円=138万6,000円
となり、140万円近くになります。
仲介手数料は額が大きくなりがちなので、見込みを立てておかないと「思ったより手元に現金が残らなかった」となるかもしれません。

不動産売却の費用に含まれる「抵当権抹消費用」はどんなもの?

不動産売却の費用に含まれる「抵当権抹消費用」はどんなもの?

不動産売却で必要になる、抵当権抹消費用について解説します。

抵当権抹消費用とは

抵当権抹消費用とは、その名のとおり、抵当権を抹消するための費用です。
抵当権とは、金融機関から住宅ローンなどを借り入れするときに、不動産を担保にいれることを指します。
金融機関は、万一返済が滞ったときには、抵当権を設定した不動産を競売にかけるなどして売却し、資金を回収します。
不動産を担保にすることで、住宅購入に必要な高額な資金を安心して貸し付けできる仕組みになっているのです。
抵当権を抹消しないとどうなる?
抵当権を抹消しないと、買主はいつ競売にかけられるかわからない、リスクの高い不動産を購入することになってしまいます。
そのため不動産取引においては、抵当権のついた物件は売買の対象とできないとされています。
ローンの支払いが終わっている場合には、抵当権自体は自然消滅していますが、登記簿には残ったままとなっているので、抵当権抹消登記が必要です。
ローンが残っているケースでは、物件の引き渡し時に、残金の支払いと同時に抵当権抹消登記と所有権移転登記をおこなうのが通例です。

抵当権抹消登記費用の計算方法

抵当権抹消登記費用は、不動産1件あたり1,000円です。
そのほか事前調査と抵当権抹消確認のための費用が、1件あたり334円~600円かかります。
抵当権抹消費用は、全体でも5千円程度しかかかりませんが、手続きに不備がないよう進める必要があるため、司法書士に依頼するのが一般的です。
その場合、司法書士報酬にさらに1~2万円程度かかります。

まとめ

不動産売却には、仲介手数料はじめさまざまな費用が発生します。
費用はあらかじめ大まかに計算し、見込みを立てておくとのちのち慌てずにすむので安心です。
不動産の住まいるでも、旭川市周辺の不動産売却に関するご相談に応じております。
「不動産を売却したいけれどもいくらぐらいで売れるかな」「費用はどれくらい必要かな」とご心配な場合は、どうぞお気軽にお問い合わせしてくださいね!

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