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不動産売却に伴う火災保険の解約タイミングと返還金の受け取り方を解説

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不動産購入時にはほとんどの方が火災保険に加入しますが、解約の際には火災保険料の未経過分が返還されることはご存じでしたか?
不動産売却では大きなお金が動くこともあって見落とされがちですが、返還金はしっかりと回収しておきましょう。
そこで今回は、不動産売却の際に火災保険を解約するタイミングや、保険金の一部が返還される場合とされない場合の違いについてもご紹介します。

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不動産売却で火災保険を解約するならタイミングに注意しよう

不動産の売却に伴い火災保険を解約するのであれば、タイミングに注意しましょう。
結論からいうと、火災保険の解約は「引き渡し日以降」にするべきです。
一般的な不動産売却では、売買契約を結んでから不動産の引き渡し日までに期間があきます。
もしその期間中に不動産が火災やなんらかの被害にあってしまった場合、その修繕費は売主が負う契約になっている場合がほとんどです。
そういった万が一が起こったときにも火災保険が適用されるように、解約を急ぎすぎないようにしましょう。

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不動産売却後に火災保険を解約すると返還金が受け取れるケースとは

火災保険は、不動産購入時に数十年分の保険料を一括で支払うケースが多く、契約期間の満了前に不動産を売却すると未経過分の保険料が返還されます。
つまり、最初に20年分の火災保険料を一括で支払っていたとすると、10年後に不動産を売却した際に10年分の保険料が払い戻されるというわけです。
未経過の期間が長ければそれだけ返還額も多くなるので、不動産売却後の解約手続きは速やかにおこないましょう。
ただし、前項でもご紹介したように、引き渡し日前に解約してしまうとリスクが伴うためおすすめできません。
また、火災保険料の返還には、契約者が自分で解約手続きをする必要があります。
火災保険を申請した代理店に解約する旨を伝えると、解約に必要な書類が送られてくるので、それに必要事項を記入して送り返しましょう。
難しい手続きはとくにありませんが、自分から連絡を入れなければならないため、解約手続き自体を忘れないように注意してください。
火災保険は、家を売却しても自動的に解約されたり、不動産の買主に勝手に引き継がれたりするものではないと理解しておきましょう。

まとめ

不動産売却ではさまざまな手続きや段取りを進めなくてはならないため、火災保険の解約を忘れてしまう方も珍しくありません。
「気付いたら不動産を売却してから数年たっていて、火災保険の契約期間が満了してしまっていた…」ということのないように、不動産の引き渡しがおわったら迅速に解約手続きを進めてくださいね。
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