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不動産売却の時にかかる所得税とは?計算方法と節税方法について解説!

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不動産を売却して収入を得るとさまざまな税金がかかります。
不動産売却で得た収入にかかる税金はどのくらいなのか、また節税対策があるのかが気になるかと思います。
この記事では北海道旭川市で不動産売却を検討中の方向けに、不動産売却時にかかる税金の種類と計算方法にくわえて節税方法について解説します。

不動産売却における所得税などの税金について

不動産売却で収入を得ることを「譲渡所得」といい、「譲渡所得税」という税金が発生します。
譲渡所得の税率の内訳は、所得税(復興所得特別税も含む)と住民税です。
譲渡所得税の算出方法は以下の計算式です。
譲渡所得税=売却費用-譲渡費用-不動産取得費用×税率
譲渡所得の税率は不動産の所有期間で変わるので注意してください。
所有期間が5年以下の場合は、短期譲渡所得となり、税率は39.63%です。
所有期間が5年を超える場合には、長期譲渡所得となり、税率は20.315%です。
その他にも以下の税金がかかります。

印紙税

印紙税とは課税文書である売買契約書にかかる税金です。
売買契約書に記載された契約金の金額によって税額が決まります。
たとえば契約金額が1千万円を超え5千万以下の場合の税額は1万円です。
収入印紙を貼って税金を納めます。

登録免許税

登録免許税とは、相続による名義変更のための税金です。
所有者しか不動産売却がおこなえないので、相続による不動産売却の際には、不名義変更が必須です。
登録免許税の計算式は以下のとおりです。
固定資産税評価額×0.4 %

不動産売却における所得税の特別控除について理解しよう

特別控除によって譲渡所得税を節税対策する方法をご紹介します。

3,000万円特別控除

マイホームの売却時に、ある一定の条件を満たした場合には、3,000万円の特別控除が受けられる制度で、計算式は以下のとおりです。
譲渡所得税=売却費用-譲渡費用-不動産取得費用-3,000万円×税率
3,000万円の特別控除は大きな額になるので、譲渡所得税がゼロになることもあるので理解しておきましょう。

軽減税率の特例

所有期間が10年を超えるマイホームを売却で、ある一定の条件を満たした場合には以下のように税率が軽減されます。
譲渡所得が6,000万円以下の部分:14%
譲渡所得が6,000万円超えの部分:20%
軽減税率の特例は3,000万円特別控除と同時に受けられます。

まとめ

不動産売却で得た収入には、所得税と住民税などの税金がかかります。
一定の条件が必要ですが、節税のためにも特別控除や軽減税率の特例に対して理解しておきましょう。
不動産売却における税金の計算方法や節税方法は複雑なので、売却したい不動産がある地域の信頼できる不動産会社に相談するのがおすすめです。
旭川市を中心に、東神楽町ひじり野や東川町で一戸建て住宅や空き家物件の売却をご検討されている方は、「不動産の住まいる」にお任せください。
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