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不動産を売却する際に現状渡しを選ぶメリットをご紹介

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不動産を売却するとき、壁のヒビや水回りに生じた故障などの修理はおこなうのでしょうか。
不動産の売却では修理をおこなってから買主に引き渡すのが一般的ですが、「現状渡し」を選ぶ方法もあります。
ここでは、北海道旭川市で不動産売却をご検討中の方に向けて現状渡しとはどのようなものか、またメリットとデメリットをご紹介します。

不動産売却における現状渡しとは

現状渡しとは、傷や破損などの生じているトラブルを買主に伝えて契約を結び修復せずにそのまま売却する方法です。
トラブルをそのままにして引き渡すので、その後のリスクが大きくならないように「契約不適合責任」を知っておく必要があります。
契約不適合責任とは、売主は買主に対して契約どおりの不動産を引き渡す義務があるとしたものです。
契約内容に告知していなかった箇所に対して、買主は売主に対して損害賠償や契約解除、追完請求などをおこなう権利が認められています。
また、売主は不動産におけるすべての状態を買主に伝える義務(告知義務)があります。
不具合や過去の修繕箇所を告知したうえで買主が同意し契約を結べばその箇所における不具合に対して責任を負う必要はありません。

不動産の売却における現状渡しのメリットとは

現状渡しには、以下のようなメリットがあります。

  • 修理にかかる手間やコストが不要
  • 早期売却が可能

修理してから売却をおこなうのが一般的ですが、修理をしたからといってかかったコストを売却代金にすべて上乗せできるとは限りません。
しかし現状渡しでは修理をおこなわないのでコストの負担もなく、売却の際の経費が削減できます。
さらに買主にとっても、気に入った家具などを引き取れるメリットがあります。
また、修理にかかる期間が不要ですぐに売却に進むことができるので、早期売却の可能性が高いです。
その他にも不動産会社が現状渡しで買取る方法があり、この方法では契約不適合責任が免責となるメリットがあります。

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不動産の売却における現状渡しのデメリットとは

現状渡しには、以下のようなデメリットもあります。

  • 契約不適合責任のリスク
  • 売却価格が安くなる

現状渡しでは修理をおこなわないでそのままの状態で売却するため、契約書に記載されていない不具合があとから見つかり売主は損害賠償や契約解除などを求められるリスクがあります。
買主にとっても、あとからトラブルが見つかるのは気持ちの良いものではありません。
また現状渡しは傷や破損などトラブルがあることが前提であり、売却価格を下げないと購入希望者が見つかりにくいため、安い価格での売却となる可能性が高いのです。

まとめ

不動産売却をするとき、生じているトラブルなどを修復せずに売却することを「現状渡し」と呼びます。
現状渡しには手間やコストが不要などのメリットがある反面、契約不適合責任のリスクなどのデメリットもある点に注意が必要です。
旭川市を中心に、東神楽町ひじり野や東川町で一戸建て住宅や空き家物件の売却をご検討されている方は、「不動産の住まいる」にお任せください。
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