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離婚で不動産売却するときの注意点とは?媒介契約や販売方法について解説!

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離婚で自宅が不要になり不動産売却に踏み切る方も多いですが、その一方で離婚時の不動産売却はトラブルに発展することも多いです。
離婚はただでさえトラブルが多いので、不動産売却くらいはトラブルなく進めたいですよね。
この記事では離婚における不動産売却の注意点について解説しています。
旭川市周辺で離婚による不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

離婚における不動産売却の注意点とは?

離婚をするとまず財産分与が必要です。
財産分与の注意点として、結婚から離婚までの間に夫婦で協力して築いた資産が財産分与の対象となり、親から相続や贈与を受けた資産については財産分与の対象外であることが挙げられます。
不動産が財産分与の対象になるということも注意点の一つです。
お金や株式と違い、不動産はそのままでは財産分与ができないので、離婚後どちらも不動産に住まないようなら売却によりお金に変える必要があります。
不動産が共有名義でどちらか一方に売却の意思がない場合でも、自分の持分を不動産会社などに売却することは可能です。
しかし、こういったケースは後々トラブルに発展することも多く、できることなら離婚前に話し合いを済ませ、不動産売却をしておいたほうが良いでしょう。
離婚における不動産売却は注意点も多いので、旭川市周辺で不動産売却をお考えの方は、弊社にご相談ください。

不動産売却の媒介契約における注意点とは?

離婚で不動産売却を進めるには、まず仲介をしてくれる不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約の注意点としては、一般媒介と専任系媒介と2種類あるという点が挙げられます。
一般媒介契約
複数の不動産会社と契約して不動産売却する方法です。
売買を成立させた不動産会社にのみ仲介手数料を支払うことになります。
専任系媒介契約
不動産会社1社のみと契約して不動産売却する方法です。
一般媒介と比較し、不動産会社と二人三脚で売却活動をするので、比較的早く不動産売却が成立する傾向にあります。
また不動産売却には、仲介と買取があるのも注意点の一つです。
仲介は不動産会社に仲介を依頼し買主を見つける方法で、一方の買取は不動産会社に買い取ってもらう方法です。
買取の注意点はとして、一般的に仲介に比べ売却価格が安くなることが挙げられますが、早く現金化できるので離婚のように早く不動産売却をしたいときはオススメの方法です。

まとめ

今回は、離婚における不動産売却の注意点について解説しました。
離婚はただでさえトラブルが多いです。
不動産売却の注意点を理解し、トラブルのない売却ができるようにしておきましょう。
旭川市を中心に、東神楽町ひじり野や東川町で一戸建て住宅や空き家物件の売却をご検討されている方は、「不動産の住まいる」にお任せください。
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