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離婚後の子どもの相続権はどうなる?連れ子の相続やトラブル対策について解説

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不動産は相続の対象であり、親が亡くなったら子どもが相続します。
しかし近年は離婚する家庭も昔に比べて多くなりました。
離婚後の相続権はどのようになるのか気になる方も多いでしょう。
ここでは、不動産の相続において離婚後の子どもの相続権はどうなるのか、連れ子に相続権はあるのかにくわえて、離婚後の相続トラブルを避ける対策方法をご説明します。

離婚後も子どもに不動産の相続権はある?

資産である不動産は、離婚後も子どもに相続権はあるのでしょうか。
結論から申しますと、離婚後でも元夫と元妻との間の子どもは、不動産を相続する権利を持ち続けます。
不動産以外の現金や株券などの他にも、借金などの負の財産も相続対象です。
離婚後はどちらかが親権を持ちますが、親権と相続権は別物です。
たとえば母親に親権があった場合でも父親の資産の相続権を持ち続けます。
また、離婚後の子どもの代襲相続も可能です。
たとえば親が亡くなっていると祖父母の資産の相続権を子どもが相続します。

離婚後に再婚した配偶者の連れ子には不動産の相続権はある?

離婚後に再婚した配偶者に連れ後がいた場合にも、連れ子に不動産の相続権はあるのか知っておきましょう。
結論から申しますと配偶者の連れ子に不動産の相続権はありません。
血の繋がっているほうの親の相続権はあります。
しかし養子には相続権があるので、連れ子と養子縁組をすれば資産を相続させられます。
養子縁組には手続きと時間を要しますが、連れ子に資産を相続させたい場合には手続きをおこなうと良いでしょう。

離婚後の子どもに不動産の相続トラブルを避ける方法

離婚後の不動産の相続で、子どもたちには揉めて欲しくないと思うのが親心でしょう。
離婚後の不動産の相続トラブルを避ける方法を以下にご紹介します。

公正証書遺言を作成する

子どもにどのくらいの不動産を相続させたいのか決めたい場合には、遺言書を作成しておくと良いでしょう。
遺言書がないと法律で定められたとおりに、法定相続人によって相続されます。
遺言書は弁護士に依頼し、公正証書を作成する必要があります。

生前贈与をおこなう

生前贈与とは、生前から子どもに財産を与えることです。
年間110万円を超えると贈与税が発生するので少しずつ与えていくのがおすすめです。
生前から子どもに財産を与えておくと、相続対象になる遺産を減らせられます。

不動産を売却する

相続となる不動産を利用する予定がない場合には、売却するのがおすすめです。
たとえば空き家を相続した場合、管理や税金の負担が子どもにかかってしまいます。
子どもの負担になる前に売却すると良いでしょう。

まとめ

離婚後の子どもに相続権は続きますが、配偶者の連れ子には相続権はありません。
離婚後の子どもに不動産の相続トラブルを避けるには、「公正遺言書の作成」「生前贈与」「不動産を売却する」がおすすめです。
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