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離婚で不動産売却した際の財産分与はどうなる?財産分与の方法と流れもご紹介

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離婚によって共有財産を分配することを「財産分与」と言います。
財産分与で気になるのが自宅などの不動産ではないでしょうか。
そこで、離婚により不動産売却をご検討中の方に、財産分与とはどんな種類があるのか、また財産分与の方法・手順についてご紹介していきます。

離婚で不動産売却した際の財産分与とは?

財産分与とは、婚姻関係が発生してから夫婦2人で築き上げてきた共有の財産を分配することを指します。
財産分与は下記のとおり3つの種類に分けられます。

清算的財産分与

婚姻中に共同で形成した共有財産を平等に分配。

扶養的財産分与

離婚によって一方の配偶者の生活が苦しくなることに対してなされる分配。

慰謝料的財産分与

離婚になった原因である配偶者が、もう一方の配偶者に慰謝料の趣旨で請求できる財産の分配。
財産分与とは上記の3種類に分けられますが、通常用いられる普通財産分与とは「清算的財産分与」のことを指します。
対象となる財産分与は、婚姻中に築き上げてきたすべてのものが該当します。
自動車や不動産、年金、退職金、積立金などです。
一方で、独身時代に蓄えた貯金などは財産分与の対象にはなりません。

離婚で不動産売却した際の財産分与の方法と手順

財産分与する方法は、とくに決まったルールはありませんが、一般的には2つの方法でおこないます。

①売却して現金化してから分割する

もっとも、シンプルで分かりやすいのが不動産売却をして現金化してから分割する方法です。
もし、どちらも住み続ける予定がなければ、もっともトラブルになりにくい方法と言えます。

②相手の持分を買い取る(分与相当の金額を支払う)

どちらか一方がそのまま住み続ける場合は、相手に分与分に相当する金額を支払う方法です。
金額が大きくなるため、資金力がある方におすすめの方法です。
財産分与には、「現物で分割する」という方法もありますが、不動産のように物理的に分割できない財産には向いていません。
では、財産分与するときの手順を把握しておきましょう。
1.不動産の名義を確認する
財産分与でまず始めに確認しておきたいのが、不動産の所有名義の確認です。
2.不動産の価値を調べる
不動産売却を前提に分与する際には不動産会社に査定してもらい、不動産の価値を確定させる必要があります。
この時に、住宅ローンの残高を上回るのか、下回るのかも一緒に確認しておくと良いでしょう。
3.分配方法を検討する
財産額が確定したら、分配方法を検討します。
住宅ローンを差し引いた金額に余剰がある場合は、財産分与の対象となります。
ただし、住宅ローンの残債が上回っていた場合は、その不動産は財産分与の対象とはならないため注意しましょう。

まとめ

財産分与とは婚姻中に築き上げたすべての財産が対象となります。
離婚時に慌てないためにも、ある程度把握しておくことをおすすめします。
旭川市を中心に、東神楽町ひじり野や東川町で一戸建て住宅や空き家物件の売却をご検討されている方は、「不動産の住まいる」にお任せください。
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